痴漢の手口・痴漢の改善方法

痴漢で捕まったら(最近は罰金だけでは終わらない)

痴漢でつかまったらどうなるのか。

2023年までは、下着の中に手を入れたら「強制わいせつ罪。」
下着の上までの場合は「迷惑防止条例違反」という罪になるのが通例でした。

両者の大きな違いは罰金刑があるかないかで、強制わいせつの場合
罰金刑がないので、初犯でも正式裁判が行われることになることです。

罰金刑でしたら略式裁判で済み、裁判所に行かなくても
裁判所からくる通達の罰金額を払えばそれで終了でした。

罰金も大体初犯では30万円くらいとなります。

ところが2023年7月以降は「強制わいせつ」がなくなり、
「不同意わいせつ」という罪が施行されました。

これが制定されることにより、痴漢行為も「同意を得てない行為」である
ことから、下着の上から触る、つまりスカートの中に手を入れる痴漢で
あれば今まで迷惑防止条例で済んでいた罪が、強制わいせつと
同等の罪になってしまいました。

刑自体は「6か月以上、10年以下の拘禁刑(昔でいう懲役と禁固の総称)」
と変わらずですが、状況によってはスカートの上からお尻を撫でまわすだけでも
「不同意わいせつ」となり、罰金刑のない重い罪となります。

罰金刑があるかないかでは、捕まってからの手続きが相当変わります。
罰金刑の場合、裁判所に行かなくても罰金を払えば済むだけですが、
罰金刑がない刑法は正式裁判をすることになるので、今度は保釈請求
したりなど、かなりの労力を要することになります。

初犯であれば、まず執行猶予がつきますが、
会社員であれば会社にばれずに刑が執行されるまでに
全手続きを終えるのは不可能と言っていいでしょう。

実際捕まったことはなくても大変なことになることくらいは
想像に難くないことでしょう。

実際私は捕まったことがありますし、逮捕されたこともあります。

ここであえて逮捕と書いたのは、実際痴漢で警察に連行されたとしても
ごくごく稀に逮捕されずに在宅事件となることがあります。

ほとんどの場合は逮捕されますので、在宅に関しては次章以降に
書いてますので参照ください。

とはいえそれでも満員電車の痴漢はそうそうやめられるものではありません。
次は「痴漢がやめられない人に(止めなくていいので知識はつけよう)」にお進みくださいませ。

 

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